新潟の女性監禁事件で、今日、被告に懲役14年の判決が出ました。

 この事件は、1990年11月13日に、当時小学4年生で9歳だった新潟県の女性が下校途中、
乗用車で通りかかった被告に連れ去られ、2000年1月28日までの
約9年2か月にわたって被告の自室に監禁され続けたものです。

 当時9歳だった少女も、今では21歳になり、監禁されていたために足の筋肉がほとんど
機能しなくなっていた症状も、やっと回復したそうです。

 しかし、彼女の中の時間は、あの時のまま。
 小学4年生のまま、体だけ大人になってしまったのです。

彼女のお母さんの言葉・・「あの子にしてやって・・下着とか買い揃えてあげるのも親の
楽しみです・・・それもしてやれなかった・・・」 私もその気持ちはよくわかります。
私だって、娘がいますから・・・・

今さら何をどうしたって、過去は変えられない・・・
私たちに・・・そう、私たちに出来るのは、彼女たちを暖かく守ってあげることだと思います。
例えそれが、見当違いな立場であったにしても。
他人事と切り捨てられない・・・・・と思えるんです。
人の親として・・・・・・

少女が監禁されていた期間は9年と2ヶ月。
それに対して刑法の定める法定刑の上限は、懲役十年。

そもそも、逮捕監禁罪は、短期間の監禁を想定して設けられた条文で、長期間にわたる
監禁など予定していなかったことから、監禁1日あたり懲役1日で済んでしまうことになります。
それでは国民が許さないし、類似犯を戒めることも出来ないため、検察は窃盗罪を併合して
懲役15年を求刑し、今日、14年の判決が出たわけです。
今後は、こういった特殊なケースに対応できる刑法改正が叫ばれていくことになると
思います。

被害者の方々の、一日も早い『笑いながら過ごせる日』が来ることを願います。